所有権解除手続き
所有権解除及び残債照会に伴うお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)が施行されたことに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
※下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願いいたします。
所有権解除の手順
1.FAXで残債の照会をして下さい。
①車検証の使用者が「個人名義」の場合
所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)に車検証記載の使用者の運転免許証をコピーし、実印または認印を押印、車検証とともにFAXしてください。
②車検証の使用者が「法人名義」の場合
所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)に住所・社名・代表者名を記入し、代表者印を押印し、印鑑証明書と車検証とともにFAXしてください。
FAX送信先 : 日産SSC(日産シェアード・サービスセンター)
FAX : 0120-98-1236
TEL : 0120-98-2233
③日産SSCでは、FAXが到着後、残債の有無を照会し、その結果を「所有権解除用確認書」として、ご依頼者様宛にFAXにてご連絡いたします。
(受付は、原則として当日の16:00迄とさせていただきます。)
2.日産SSC回答内容に応じた手続きをして下さい。
「所有権解除用確認書」が到着次第下記の書類を添付し、手続きを行ってください。
①所有権解除用確認書
(日産SSCからFAXまたは郵送で送られてきたもの)
(確認結果が「クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明書の添付が必要となります)
(おクルマご購入時日立キャピタルオートローンをご契約の場合は、完済証明書の添付が必要となります) 日立キャピタル TEL:0120-881-783
②車検証コピー(電子車検証の場合は、車検証コピーと最新の自動車検査証記録事項のコピー)
③本年度の自動車税納付証明書(コピー可) ※前年度以前の滞納がないことをご確認ください。
④「所有権解除照会並びに解除依頼書」コピー不可
■受任者欄には「お客様より委託された方」の記名・捺印が必要です。記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。
⑤(1)使用者が個人の場合
使用者の印鑑証明書(「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印の場合)または、
使用者の写真付公的証明書(「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、認印押印の場合)
(2)使用者が法人の場合
使用者の印鑑証明書(「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印が必須)
※5 については
A.車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認のため(個人 → 住民票(附票・除票)・法人 → 登記簿謄本等)
B.使用者名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため(個人 → 戸籍謄本(戸籍抄本)・法人 → 登記簿謄本等)
※車検証使用者死亡の場合、「依頼者」欄には相続の代表者の記名・実印の捺印が必要です。また、相続代表者の印鑑証明書、遺産分割協議書、
使用者の死亡・相続代表者との続柄が確認できる書面(除籍謄本等)の添付が必須となります。(登録車・軽自動車 同じ)
⑥返信用封筒(郵送希望の方のみ)
レターパック(送付先を明記)
または、定型封筒に、返信先を明記の上、460円分以上の切手を貼付
または、定形外封筒(規定内)に、返信先を明記の上、530円分以上の切手を貼付
(配達事故防止の為、配送経路の追跡が可能な「簡易書留」以上の郵便扱いにて返信いたします。)
※所有権解除書類は「信書」に該当するため、宅配貨物等の信書取扱い禁止手段のお取扱いはできません。
上記必要書類を添えて、所有権解除の手続きをお願いいたします。
【書類送付先】
〒422-8512
静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目7-48
静岡日産自動車株式会社 所有権解除担当者 宛
※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は10時から17時とさせていただきます。
※第2・3火曜日・毎週水曜日・年末年始は休業日とさせて頂きます。
※所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の必要な方は下記ボタンからダウンロードして下さい。
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